相続放棄をしても受け取れるもの
1 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方のこと)の財産について、そのプラス(預金や不動産など)マイナス(借金など)に関わらず、基本的にすべての財産について相続をしない、というものなります。
このような手続きをとっても、一部受け取ることのできる財産も存在しますので、以下、解説していきましょう。
2 生命保険の死亡保険金
被相続人が契約していた生命保険の死亡保険金の受取人に、相続放棄をした方が指定されていた場合、これは相続放棄をしていても固有財産として受け取ることができます。
ただし、受取人が被相続人自身になっている保険金については、通常の相続財産の一部となりますので、相続放棄をしている方は受け取ることができません。
たとえば、入院や通院に対する給付金や、保険の解約返戻金など後これに該当する可能性があります。
3 健康保険から支給される葬祭料、埋葬料
これらは被相続人が加入していた健康保険によって呼び方や手続き、金額等が異なるため注意が必要ですが、受け取る方に直接支給されるものですので、相続財産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることができます。
4 被相続人の未支給年金
未支給年金とは、被相続人が受け取るはずの年金について、支給日よりも前に被相続人が亡くなってしまった場合、だれにも支給されずそのままになってしまった年金のことを言います。
これについては、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹 ⑦その他3親等内の親族、が請求することができますが、遺族固有の権利であり相続財産に含まれるものではないので、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。
ただし、被相続人と生前に生計を共にしていた、という要件がありますのでこの点は注意が必要です。
5 遺族年金
被相続人が亡くなった際に、その遺族に対して支給される年金で、これは遺族の生活保障を目的とされるもののため、相続財産には入らず、遺族固有の権利と解されています。
よって、相続放棄をしても受け取ることができます。
6 その他
香典や、祭祀財産(仏壇やお墓など)も相続財産には入らず、相続放棄をしても受け取ることができると解されています。



























