相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月


2 相続放棄の準備には時間がかかる


3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合


4 3か月が経過してしまった場合の対応方法


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相続放棄の手続きにおける期限
相続放棄の期限については、正確に把握しておくことが重要です。
相続は突然発生することが多く、十分に準備ができていないまま対応を迫られるケースも少なくありません。
そのような中で、期限に関する知識が不十分なまま手続きを進めてしまうと、思わぬ不利益を被るおそれがあります。
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限が設けられています。
この期間は決して長いとはいえず、状況によってはあっという間に過ぎてしまいます。
特に注意が必要なのは、この期限が必ずしも被相続人が亡くなった日からスタートするわけではないという点です。
死亡の事実と、自分が相続人であることを認識した時から進行します。
「まだ大丈夫」と思っていても、実際には期限が迫っていることもありますので、早めの対応が大切です。
では、相続放棄の期限である3か月の間には、どのような対応をするとよいのでしょうか。
まず重要なのは、相続財産の内容を把握することです。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産についても確認する必要があります。
これらを十分に調査しないまま判断を下してしまうと、後から不利な結果につながる可能性があります。
一方で、判断を先延ばしにすることにもリスクがあります。
相続放棄の期限を過ぎていなくても、被相続人の財産を処分したり、自由に使用したりすると、相続を承認したとみなされることがあります。
このような場合、相続放棄をしたいと考えても認められなくなるおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
また、「調査が間に合わない」「判断に迷っている」といった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てるという方法もあります。
ただし、この手続きも期限内に行う必要があるため、何もせずに時間だけが過ぎてしまうことは避けなければなりません。
相続放棄について、少しでも迷いや不安がある場合には、自己判断で進めるのではなく、早めに弁護士へとご相談ください。
相続は突然発生することが多く、十分に準備ができていないまま対応を迫られるケースも少なくありません。
そのような中で、期限に関する知識が不十分なまま手続きを進めてしまうと、思わぬ不利益を被るおそれがあります。
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限が設けられています。
この期間は決して長いとはいえず、状況によってはあっという間に過ぎてしまいます。
特に注意が必要なのは、この期限が必ずしも被相続人が亡くなった日からスタートするわけではないという点です。
死亡の事実と、自分が相続人であることを認識した時から進行します。
「まだ大丈夫」と思っていても、実際には期限が迫っていることもありますので、早めの対応が大切です。
では、相続放棄の期限である3か月の間には、どのような対応をするとよいのでしょうか。
まず重要なのは、相続財産の内容を把握することです。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産についても確認する必要があります。
これらを十分に調査しないまま判断を下してしまうと、後から不利な結果につながる可能性があります。
一方で、判断を先延ばしにすることにもリスクがあります。
相続放棄の期限を過ぎていなくても、被相続人の財産を処分したり、自由に使用したりすると、相続を承認したとみなされることがあります。
このような場合、相続放棄をしたいと考えても認められなくなるおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
また、「調査が間に合わない」「判断に迷っている」といった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てるという方法もあります。
ただし、この手続きも期限内に行う必要があるため、何もせずに時間だけが過ぎてしまうことは避けなければなりません。
相続放棄について、少しでも迷いや不安がある場合には、自己判断で進めるのではなく、早めに弁護士へとご相談ください。


























