相続放棄の流れ

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相続放棄の手続きの流れをガイド

相続放棄を検討する際には、全体の流れを正確に把握しておくことが重要です。
相続放棄をするためには、単に「放棄します」と伝えるだけで成立するものではなく、家庭裁判所で正式な手続きを完了させることが必要となります。
ここでは、相続放棄の具体的な流れを解説しますので、参考にしていただければと思います。
まず前提として、相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、原則として手続きは認められなくなるため、早期の対応が求められます。
相続放棄の手続きを行うためには、まず、必要書類の収集を行います。
主に、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、申述人自身の戸籍謄本などが必要となります。
被相続人との関係性によっては、その他の書類が必要になる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
その次は、相続放棄の申述書を作成します。
この書類には、相続放棄をする理由や相続関係などを記載します。
不備があると受理されない可能性があるため、正確に記入する必要があります。
次に、これらの書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は、窓口持参のほか郵送でも可能です。
その後は、場合によっては家庭裁判所から「照会書」が送付されてきますので、それに対応します。
これは、相続放棄の意思確認や事情の確認を目的としたものであり、記載内容に誤りがないよう慎重に回答することが重要です。
最後、内容に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に手続きが完了します。
この通知をもって、法律上、最初から相続人ではなかったものと扱われます。
このような相続放棄の手続きを確実に、間違いなく進めるためには、弁護士に依頼して代わりに手続きを行ってもらうことがおすすめです。
弁護士への依頼によって、安心して手続きを進めることができるかと思いますので、相続放棄の手続きでお困りの際や、そもそも相続放棄をすべきかといった判断に迷う場合には、まずは弁護士へとご相談ください。

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