相続放棄とは


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒359-1123埼玉県所沢市
日吉町9-23
TRN所沢ビル4F
0120-41-2403
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄は、被相続人の財産や負債を受け取らないという意思を家庭裁判所に届け出る手続きです。
相続が開始すると、財産だけでなく借金や未払いの税金なども相続人に引き継がれます。
負債が多い場合や相続関係が複雑な場合、相続放棄を選択することでリスクを避けることができます。
こちらのページでは、相続放棄について概要を簡単に説明していますので、参考にしていただければ幸いです。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
手続きの際には、まず「相続放棄申述書」を作成し、必要書類を添付して家庭裁判所へと申し立てることになります。
申述書を提出した後、正式に相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったという扱いになります。
この相続放棄には期限があり、「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きをする必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
そのため、期間内にしっかりと手続きを行うことが重要です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請することで、期限が過ぎた後でも相続放棄をすることができる場合がありますので、期限がもう過ぎてしまったという方も、まずは弁護士へとご相談ください。
相続放棄のメリットは、借金や負債を引き継がずに済む点です。
しかし、同時に財産も受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。
また、相続放棄をすることで、他の相続人にどのような影響が生じるかについても注意が必要です。
そのため、相続放棄をするかどうかの判断をする場合には、まずは弁護士に相談し、その後の対応についても依頼することをおすすめします。
相続放棄に詳しい弁護士に対応を依頼すると、手続きのミスを防ぎ、安全に相続放棄ができるかと思います。
弁護士法人心は、所沢にも事務所を構え、相続放棄のご相談を承っています。
相続放棄に詳しい弁護士が対応しますので、所沢やその周辺にお住まいの方で、相続放棄についてお悩みでしたら、弁護士法人心 所沢法律事務所へとご相談ください。
電話・オンラインでの相談も受け付けています。
相続が開始すると、財産だけでなく借金や未払いの税金なども相続人に引き継がれます。
負債が多い場合や相続関係が複雑な場合、相続放棄を選択することでリスクを避けることができます。
こちらのページでは、相続放棄について概要を簡単に説明していますので、参考にしていただければ幸いです。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
手続きの際には、まず「相続放棄申述書」を作成し、必要書類を添付して家庭裁判所へと申し立てることになります。
申述書を提出した後、正式に相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったという扱いになります。
この相続放棄には期限があり、「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きをする必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
そのため、期間内にしっかりと手続きを行うことが重要です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請することで、期限が過ぎた後でも相続放棄をすることができる場合がありますので、期限がもう過ぎてしまったという方も、まずは弁護士へとご相談ください。
相続放棄のメリットは、借金や負債を引き継がずに済む点です。
しかし、同時に財産も受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。
また、相続放棄をすることで、他の相続人にどのような影響が生じるかについても注意が必要です。
そのため、相続放棄をするかどうかの判断をする場合には、まずは弁護士に相談し、その後の対応についても依頼することをおすすめします。
相続放棄に詳しい弁護士に対応を依頼すると、手続きのミスを防ぎ、安全に相続放棄ができるかと思います。
弁護士法人心は、所沢にも事務所を構え、相続放棄のご相談を承っています。
相続放棄に詳しい弁護士が対応しますので、所沢やその周辺にお住まいの方で、相続放棄についてお悩みでしたら、弁護士法人心 所沢法律事務所へとご相談ください。
電話・オンラインでの相談も受け付けています。


























