相続放棄と未払いの公共料金
1 被相続人の未払いの公共料金について、相続人に支払い義務はあるのか
被相続人(お亡くなりになった方)に未払いの公共料金があった場合、これは借金等と同じ、「債務」に該当しますので、相続人にはこの支払い義務があります。
具体的には法定相続分に応じて支払い義務を負うことになります。
一方で、相続放棄をした方は、「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、この支払い義務もないということになります。
2 公共料金の会社から請求が来ることも
相続放棄をした方には支払い義務がないと言っても、公共料金の会社側は、相続人が相続放棄した事実を知ることは基本的にできませんので、請求してくることがあります。
この際には、きちんと相続放棄をしたことを伝えて支払い義務がないことを示しましょう。
また、相続放棄をする予定だが、まだ手続きが終わっていない方は、これから相続放棄をする旨を伝え、支払いをしないことが大事になります。
といいますのも、もし被相続人の財産からこれを支払ってしまうと、相続する意思を示したもの(「単純承認」と言います。)として、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるからです。
何らかの事情でどうしても支払いをしたい場合には、自身の財産から捻出するようにしましょう。
3 被相続人の住居に住み続ける場合
被相続人の生前から当該公共料金の対象の住居に住んでいた場合、相続放棄をしながら引き続き住み続けるには、当該住居の賃貸借契約も含めて、公共料金の契約もすべて名義を変更し、その変更後の料金「のみ」を支払うことが必要です。
ただし、同居していた際の公共料金も、生計を共にしていた配偶者などは、「日常家事債務の連帯責任」として、支払い義務があるとされていますので、この点は注意が必要です。
4 相続放棄には期限がある
以上のとおり、相続放棄と被相続人の未払いの公共料金については注意が必要な点がありますが、その一方で、相続放棄をするためには被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない、という期間制限があります。
相続放棄について悩まれた方は、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。



























