相続放棄と老人ホームへの対応に関するQ&A
Q相続放棄をする場合、老人ホームへの費用を支払ってはいけませんか?
A
相続放棄をすると、相続人ではないものとして扱われます。
老人ホームへの費用は、借金などと同じく、マイナスの相続財産となりますので、相続放棄をすれば、その支払い義務は引き継がなくてよい、ということになります。
とはいえ、借金については相続放棄をして引き継がないようにしたいが、被相続人がお世話になった老人ホームについては、その費用を支払いたい、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、相続財産から支払ってしまうと、単純承認をしたとされてしまい、相続放棄はできなくなってしまうので注意が必要です。
どうしても支払いたい場合は、相続人自らの財産から支払えば、この対象とはなりませんので、相続放棄が可能となります。
Q老人ホームから連絡が来た場合、どうしたらいいですか?
A
まずは相続放棄したこと、または相続放棄する予定であることを、きちんと老人ホーム側に伝え、単純承認となってしまいかねない行為はできないことを明示しておくべきかと思います。
とくに財産的価値のあるものの処分や、費用面に関することについては、このリスクは高くなりますので、注意が必要です。
ただし、自らが保証人となっているように、相続の効果ではなく自らが債務を負っているような場合には、施設利用料などの支払い義務が残っていることもあるので、この辺りの確認も必須かと思います。
Q老人ホームにある両親の私物はどうしたらいいですか?
A
基本的に被相続人の財産を勝手に処分などすれば、それは単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
そうすると、いわゆる遺品整理といわれる被相続人の私物の片づけはできない、という結論になってしまいます。
ただし、財産的価値が一切ないものについては、整理しても相続放棄は可能と解されています。
たとえば、普通の私服などの形見分けや、明らかにゴミである物の片づけなどは行っても相続放棄が可能です。
逆に、現金、冷蔵庫などの家電や、ブランド品など、資産価値があるものについては、処分や持ち帰ってしまうと、単純承認としたものとして、相続放棄はできなくなってしまいますので、特に注意が必要です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒359-1131埼玉県所沢市
久米602-3
KS所沢ビル2F
0120-41-2403



























