相続放棄のデメリット

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年08月15日

1 相続放棄にはデメリットもいくつかあります

 相続放棄をした(する)場合、相続財産を一切取得することができない、相続財産を使用したり廃棄したりすることができない、管理責任が残った場合には管理負担が生じるというデメリットが発生します。

 相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという法的な効果があります。

 この効果によって、相続債務を一切負担せずに済んだり、遺産分割などに一切かかわらなくて済むなど、相続人の方が置かれている状況によっては、相続放棄には大きなメリットがあります。

 もっとも、上述のようなデメリットもあることを理解しておく必要はあります。

 以下、相続放棄のデメリットについて詳しく説明します。

2 相続財産を一切取得することができない

 相続放棄をすることにより、はじめから相続人ではなかったことになりますので、相続債務を負担せずに済むことの裏返しで、相続財産も一切取得することができなくなります。

 仮に、相続放棄後に相続財産が発見された場合であっても、基本的には相続放棄を取り消すことはできませんので注意が必要です。

 相続財産の調査に時間を要する場合には、予め家庭裁判所で相続放棄の期限を延長する手続きを行っておきましょう。

3 相続財産を使用したり廃棄したりすることができない

 相続財産を一切取得することができないことと関係しますが、原則として、相続放棄をする前や、相続放棄をした後に、相続財産を費消したり廃棄したりすることはできません。

 これらの行為(法定単純承認事由に該当する行為)をすると、相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。

4 管理責任が残った場合には管理負担が生じる

 相続放棄をした時点で、現に占有している相続財産がある場合には、その相続財産を次の相続人に渡すか、相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理をする責任を負うことになります。

 最後の相続人の方が相続放棄をし、管理責任のある財産が残ってしまった場合、管理責任を免れるためには相続財産清算人の選任申立てをする必要があります。

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