相続放棄の落とし穴

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弁護士法人心での相続放棄の相談の流れ

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年08月04日

1 ご相談のお申込み

 弁護士法人心では、新規ご相談のお申し込みを専用のフリーダイヤルで受け付けております。

 なお、例えば所沢事務所でのご相談をご希望の場合に、所沢の事務所の電話番号にお電話をいただくこともございますが、その場合でも専用フリーダイヤルをご案内することになりますので、フリーダイヤルの方におかけください。

 また、ご予約なく直接事務所までご相談にお越しになる方もいらっしゃいますが、その場ですぐにご相談の対応ができることはほとんどなく、フリーダイヤルでお申込みいただいた場合と同じ流れになることがほとんどですので、焦る気持ちもあるとは思いますが、フリーダイヤルまでお電話いただければと思います。

 

2 担当弁護士からの電話(またはメール)

 ご相談のお申し込みをいただきましたら、原則として翌営業日までに担当弁護士からご連絡を差し上げます。

 ご連絡は原則としてお電話となりますが、電話に出ることが困難な場合などご事情がある場合はメールでの対応も可能です。

 初回電話相談を希望された方は、電話で担当弁護士とご相談いただき、相談の結果相続放棄の手続きを依頼したい、または直接会ってお話がしたい、という場合は、担当弁護士と来所でのご相談の日程調整を行ってください。

 その際、担当弁護士から必要書類等をご説明いたしますので、ご相談日までにご準備ください。

 初回から事務所での相談を希望された方は、担当弁護士または担当事務からお電話を差し上げますので、その際に日程調整と、ご相談の際に必要な書類のご説明をいたします。

 

3 事務所でのご相談

 初回事務所相談を希望された方は、事務所でのご相談の際に、ご検討いただいている相続放棄の手続きの内容や、疑問点、手続を依頼した場合の費用の概算額など、お聞きになりたい内容について担当弁護士にご相談ください。相談の結果、相続放棄の手続きを依頼いただく場合は、ご契約のお手続きに進むことになります。

 初回電話相談を行った方は、多くの方が来所の際にご契約のお手続きを行うことになると思いますので、電話相談後に生じた疑問点等を担当弁護士に確認いただき、ご契約のお手続きに進んでください。

 以上が、弁護士法人心での相続放棄の相談の流れとなりますが、弁護士法人心では、電話と郵便のみでご契約のお手続きまで進めることも可能ですので、ご相談お申し込みの際にご確認ください。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄を弁護士に相談するタイミングについて

 結論から申し上げますと、相続放棄を弁護士に相談するタイミングは、早いほどよいといえます。

 可能であれば、被相続人になられる方がご存命のうちに、弁護士にご相談をされることをお勧めします。

 事前に、相続放棄をスムーズに進めるための準備が可能となるためです。

 被相続人がお亡くなりになられたことを知った後においても、できるだけ早く弁護士に相談をする必要があります。

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内という、とても短い期限が設けられているためです。

 相続放棄の期限が迫った状態であると、弁護士であっても対応が不可能になることすらあります。

 また、うっかり行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうという行為もあります。

 何らかの行動を起こす前に弁護士に相談をすることで、してはいけない行為等に関するアドバイスを受けることができ、相続放棄が認められなくなる可能性を減らすことができます。

 以下、被相続人となる方がご存命の段階と、相続開始後の段階に分けて、詳しく説明します。

 

2 被相続人となる方がご存命の段階

 法律上、相続放棄は被相続人の方がお亡くなりになられた後でなければできないことになっています。

 しかし、実務上は、被相続人となるべき方がご存命のうちに相続放棄の準備を進めることで、いざ相続が開始した後の手続きをスムーズに進められるということもあります。

 例えば、被相続人となられる方が多少の現金や預貯金を持っている場合には、生前に相続人となる方へある程度贈与してしまい、相続放棄をするための費用に充てるということができます。

 また、被相続人となる方が賃貸住宅に住んでいる場合には、ご存命のうちに残置物を処分し、かつ賃貸借契約の解約または賃借人名義変更をすることで、相続放棄後のトラブルを軽減できます。

 被相続人となる方が自動車を持っている場合も、ご存命のうちに名義変更または売却・廃車処分をしてしまうことができます。

 

3 相続開始後の段階

 先ほど説明したとおり、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

 相続放棄をするためには、最低限、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、相続放棄をする方(申述人)の現在の戸籍謄本、および被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。

 被相続人の方が申述人の子や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

 これらの収集には1か月程度かかることがありますので、早めに相続放棄の準備を開始する必要があります。

 また、うっかり被相続人の預貯金を使ってしまったり、売却や廃棄をしてしまうと、法定単純承認事由に該当する行為があるとされ、相続放棄が認められなくなってしまうことがあります。

 どのような行為が法定単純承認事由に該当するかについて、事前に弁護士からアドバイスを受け、これらの行為をしないようにすることが大切です。

 

受付時間

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夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

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お問合せ・アクセス・地図

所沢で相続放棄の相談ができる弁護士をお探しの方へ

ご家族が多額の借金を残したまま亡くなってしまい、その借金を返済しなければならないのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
こういう場合に相続放棄をすると、亡くなった方の債務を相続せずに済みます。
他にも、使う予定のない土地や畑などの不動産がある場合、他の相続人と関わりたくない場合などに、相続放棄をすることがあります。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではないことになりますので、借金や不要な土地などを受け継がなくてもよくなるという一方、プラスの財産も受け取ることはできません。
プラスの財産だけを受け取り、借金などは受け継がないということはできないため注意が必要です。
また、一度相続放棄が受理されてしまうと撤回することはできないため、亡くなった方名義の自宅に住んでいる場合など、相続放棄をするかどうかは弁護士に相談した上で、慎重に検討したほうが良いケースもあります。
この他にも、相続放棄を行うにあたってしてはいけない行為があるなど、注意すべき点は多いです。
当法人にご相談いただけましたら、相続放棄を得意とする弁護士が相続放棄をすべきかどうかについてや、手続きの詳細や注意点などについて詳しくご説明をさせていただきます。
所沢駅近くに事務所がありますので、相続放棄について弁護士への相談をお考えの方は、当法人の弁護士にお気軽にご相談ください。
事前に日程調整することで平日夜間・土日祝日にも相続放棄について弁護士にご相談いただくことができます。
当法人では、相続放棄のご相談を原則無料で承りますので、費用について負担なくご相談いただくことができます。
相続放棄については、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、事務所までお越しいただかなくても相談ができます。
お忙しい方など、所沢のご自宅から相談ができますので、ぜひご活用いただければと思います。
案件の内容によっては、ご依頼後もお電話とメールや郵送でのやり取りのみで相続放棄の申述まで対応することも可能です。
ご相談に関するお問合せは、フリーダイヤルやメールフォームから承りますので、所沢の方もお気軽にお問い合わせください。

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